1949-05-07 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第16号 すなわち、不動産登記法の関係では、記登事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと、または登記簿の謄抄本の記載事項に変更がないことについて、登記所からその証明を受けるものとしたこと、滅失回復登記の期間中の新登記について、從來の仮設登記簿の制度にかわる申請書編綴簿の制度を設けたこと、登記官吏が登記を移しまたは轉写する場合において、特定の事項の記載を省略すべきものとしたこと、建物の保存、表示変更等の登記 佐藤藤佐